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国旗・国歌の学校強制に違憲判決

タイトル国旗・国歌の学校強制に違憲判決
アンケート内容 卒業式や入学式などで、日の丸に向かって起立し、君が代を斉唱するよう義務付けた東京都教委の通達は違憲違法だとして、都立学校の教職員ら401人が義務がないことの確認などを求めた訴訟で、東京地裁は21日、原告全面勝訴の判決を言い渡した。難波孝一裁判長は「通達は不当な強制に当たり、憲法が認める思想・良心の自由を侵し、教育基本法にも違反する」と指摘。教職員らに従う義務がないことを確認したうえ、通達違反を理由にした処分の禁止や1人当たり3万円の賠償も都と都教委に命じた。
                                                                    (毎日新聞)

先日出されたこの判決をあなたは支持しますか、支持しませんか?
できるだけ幅広い意見を聞きたいです。
よろしくお願いします。
企画者ふみ
集計結果
支持する
71件
(34%)
支持しない
135件
(64%)
その他
5件
(2%)
合 計211件
回答期間06年09月22日(金)〜 06年11月30日(木)まで

レス(発言)

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06/09/22 21:37
返信する  1: 七氏  
この判決を支持する人が居るんですねw

法の解釈ではなく、本質を見よと言いたいなぁw
まぁ、支持する人にもそれなりの意見が有るのだと思うけどねw
とりあえず、あなたの考える素晴らしい未来って、どのような社会なのかなって聞きたいもんだw
06/09/23 09:13
返信する  2: かついち  
絶対支持しません。国からお給料もらっている人が、公務員の服務規程を無視して式典の秩序を乱して、妨害行為・ボイコットなど
とんでもない。一個人として日の丸・君が代に反対するならともかく、教育現場で子供達に日の丸・君が代に反対するよう強制する
ことはあってはならない。個人的な感情で反対するなら学校の外でやってもらいたいものだ。子供達にまでそんな醜態見せられては
困る。見苦しい。思想・良心の自由をふりかざすのなら、その前にやるべきことをやれっていうんだ!
教師としても失格だけど、国旗・国歌に敬意を表せないこの人たちに「日本人」であるという自覚もないのかなと思う。
06/09/23 22:34
返信する  3: confiance  
ボクは支持します。
この判決が言っているのは、「国旗国歌に敬意を払うことを強制する」ことを違憲としたわけであって、「子どもたちに国旗国歌に
敬意を払わないことを強制する」ことを認めたわけではないのだと思います。

また石原は学校規律のために必要と主張しているようですが、ボク自身は校内の規律は国旗国歌への敬意を払うことでもたらされるとは思えません。

「日本人である」という自覚は大事なのかもしれませんが、人によって「日本人」の定義は違うのではないでしょうか?日本国籍を
持っていたら日本人だ、と思う人もいるでしょうし、日本に長く住み日本の文化を愛してこそ日本人だ、と思う人もいるでしょう。
中には「押し付けられた」憲法に賛成し戦前の日本軍国主義を否定するのは日本人ではない、と考える方もいるでしょう(私はそう
言われました)。

つまり公権力が一元的に日本人の定義をし、「日本人ならば〜しなくてはならない」ということを決めるのはおかしいとボクは思います。

ナショナルなものへの固執は容易に排外主義につながります。経済や文化の相互依存が進む中でそれはマイナスにしか働きません。

ですから、個人の多様性も認めつつ単純にナショナルなものへ強制もしない、それがこれからの社会のあるべき姿なのではないでし
ょうか。学校内で校内の規律が保てないのは、教師の威厳、能力不足も大きな要因でしょう。それをないがしろにして、ただ国旗国
歌強制を持ち出すのは「逃げ」でしかないと思います。
06/09/25 20:54
返信する  4: あび卯月  
この判決は支持いたしません。

国家の公僕たる公務員が国の象徴である国旗や国歌を否定するというのがまず解せません。
仮に私が国旗国歌を否定する立場だとしたら決して公務員になりません。
国旗国歌は嫌いだけど、国から金は貰うとは自己矛盾も甚だしい。
私的な場で国旗国歌を強制されたのであればそれは思想信条の自由を侵したことになりましょう。
しかし、現場は公立学校です。
学習指導要領には、入学式などで「国旗を掲揚し、国歌を斉唱するよう指導するものとする」と規定されています。
そういう基本的な方針に従えず、それを精神的苦痛というのなら公立学校の教師など辞めるべきです。
「日本人ならば〜」というよりは近代国家の国民ならば“公の場で”自国の国旗国歌を尊重することは当り前のことです。
それとも、日本国民は近代国家の国民たる資格も無いということでしょうか。
勿論、国旗国歌を否定したり嫌いだという人がいてもいい。
が、そういう意見を公の場で尊重するというのは間違っています。

私は中国や韓国、北朝鮮のような「偏狭なナショナリズム」は否定いたしますが、
国旗国歌を公の場で「強制した」からといって偏狭なナショナリズムとも極端な国家主義だとも到底思えません。


あび卯月☆ぶろぐ「国旗・国家強制は違憲?」
http://blog.goo.ne.jp/tuneari/e/72759810c7d2cd00404f800d5c0a42c3
06/09/26 17:05
返信する  5: blueline  
私は支持いたします。

ただ注意して頂きたいのは、confianceさんのように国旗国歌に対する敬意を強制することのみを違憲としているのであって、国旗国歌
を否定するつもりは毛頭ありません。教師が生徒の信条に口を出すのはおかしいことであります。国旗国歌を式典で掲揚・斉唱する
のは当然ですが、それを生徒に強制させるのではなく、個々人の判断で歌うなり座るなりするべきだと思います。

教職員の方にはむしろ、「国歌信者」を一掃して欲しいです。サッカーなどによってナショナリズムが芽生えた者や、思春期特有の
フラストレーションのはけ口として国家主義に傾倒してしまう学生をいち早く「転向」させてあげて欲しいのです。そういった若者
はいわば「未熟な愛国心」であり、非常に危険な思想なのです。右傾化するのは、もっと大人になってからでかまわない。まずは、
世界の仕組みをしっかりと学んでから、そういった思想を持っていただきたいと思います。
06/09/26 17:38
返信する  6: チキソ  
自分は断固反対です。(因みに自分は高校生です)


理由は、

1、公務員でありながら、国旗・国歌に敬意を表さない教師が国家から給料を貰う事はオカシイ事であること。

2、 confianceさんの言う、「「国旗国歌に敬意を払うことを強制する」ことを違憲としたわけであって、「子どもたちに国旗国歌に
敬意を払わないことを強制する」ことを認めたわけではないのだと思います。」というのはオカシイ。何故なら国歌・国旗に敬意を
払えない教師が生徒に「国旗・国歌に敬意を払うこと」を教えることなど不可能であるから。

3、国旗・国歌は既に国民の8割に認められており、「公平性に欠けている」という判決は間違っているから。

4、そもそも国旗・国歌に敬意を払えないのであれば公務員になるべきではないから。

5、bluelineさんの言う「未熟な愛国心」、confianceさんの言う「ナショナルなものへの固執は容易に排外主義につながります。経済や
文化の相互依存が進む中でそれはマイナスにしか働きません。」という意見はオカシイ。理由は、「国旗・国歌に敬意を払うこと」
はどこの国の国民が行っている普通の行為であり、中韓のような他国を侮蔑する教育をしなければ「偏狭なナショナリズム」に繋が
らないから。

6、confianceさんの言う「つまり公権力が一元的に日本人の定義をし、「日本人ならば〜しなくてはならない」ということを決めるの
はおかしいとボクは思います。」は間違っている。何故なら「国旗・国歌に敬意を払うということ」≠「当時の政権を支持する」で
あり、「国旗・国歌に敬意を払うということ」=「「日本」という国家そのものに敬意を払うこと」であるから。
06/09/26 19:16
返信する  7: 指示  
簡略
国旗・国歌は、戦時中にも使用された物で有り、
国際的に悪いイメージを持つ人々が居るのは事実で
国民投票によって決められた物ではない。
そもそも君が代は「天皇陛下が支配する世の中、君主制の
世の中が何時までも続きますよう」の意味が有り
天皇に対する絶対・服従、誓いの歌で有ったのは紛れもない事実
歴史的事実を無視して強制は良くない。
06/09/26 22:00
返信する  8: あび卯月  
>国旗・国歌は、戦時中にも使用された物で有り、
>国際的に悪いイメージを持つ人々が居るのは事実で

どの国も戦争や植民地支配をする際に、国旗や国歌が利用されるのは当り前のことです。日の丸、君が代に限ったことではありません。
それを言い出したら、世界各国に植民地を建設した欧州列強の国旗もインディアンを虐殺しながら北アメリカ大陸ぶんどったアメリ
カの星条旗もチベットを侵掠し民族浄化を試みた中国の国旗も変えなくてはなりません。

>国民投票によって決められた物ではない。

これは詳しく知らないので質問なのですが、
国民投票によって決められた国旗や国歌を持つ国とどれほどあるのですか?

>そもそも君が代は「天皇陛下が支配する世の中、君主制の
世の中が何時までも続きますよう」の意味が有り
>天皇に対する絶対・服従、誓いの歌で有ったのは紛れもない事実
歴史的事実を無視して強制は良くない。

これはまったく誤りです。
君が代の「君」は元来、天皇を指すものではありません。
そういう歴史的事実を無視するのはよくないことです(笑)
それにしても、右派も左派も「君」を天皇の事だという。
不思議なものです。
君が代の「君」が天皇でないという根拠(詳細)は以下を御覧ください。

【「君が代」のこと】
http://blog.goo.ne.jp/tuneari/e/b59df05c41006d5d08ba92c3d089d5a0
06/09/26 22:11
返信する  9: 桜田門二郎  
・国際関係は主権国家で構成されている。
・日本は民主主義国家&法治国家

この2点からだけで、今回の判決は支持できない。

嫌なら、裁判で決着つけようという薄汚い手を使わないで、堂々と民主主義手続きに則って改正して下さい。今回の件も、裁判で決着つけるというような内容じゃない。

こういうくだらない争いが起きるから、民主主義手続きで、慣習で認められていた、あるいは支持されていた日の丸・君が代を法制化したというのに…
06/09/27 00:19
返信する  10: DANZO  
支持します。
上記に書かれてある反対意見をもとに考えると、
■「公務員でありながら・・・」という点については、公務員であり、国に憲法擁護義務を負うからこそ違憲な強制に反対するのは当然だと思います。
■また国旗や国家というのは、国民を統合する道具であり、国家権力としては利用するのは当然のことだと私も思います。しかし、
これを成熟していない小学生や中学生の段階で歴史も教えられず無批判に畏れ敬うものというイメージを植え付けることは、とても
危険なことと思います。ちなみに学校現場で、国旗や国家をカリキュラムに導入する国は世界的に見て極めて少ないです。右翼の方
の大嫌いな中国や韓国ではありますけども。アメリカですら、連邦レベルでは存在せず、州任せです。まして、正対して姿勢を正し
、敬う歌を歌わせるなどあり得ません。
■「卒業式に、日の丸に正対して君が代を歌いたい」という人の権利は、この判決は何ら侵害していません。「みんなで歌いたいの
にできない」と意味での侵害はあるでしょうが、それは「違和感を感じる」程度であり、それに対する歌いたくない人の心の侵害は
大きすぎるという比較考量をしています。わずか40秒間、歌いたくない人は歌わず、歌いたい人は歌えばよいと言っているだけです
。このくらいのことが容認できず、自分と考え方の違う人の行為が容認できない、全員が同じ行動をとらないことを許さない国であ
る方がかっこ悪いと思います。
■また、親の教育の影響もあるとは思いますが、例えば共産党員の子どもさんの中には、君が代斉唱に違和感を持つ子供います。全
ての子どもが私たちのように、そんなものどうでも良いと思っているわけではありません。そのような子から見て、友達が皆立ち上
がり歌い、先生も率先して歌い、自分にも「歌え」と指導する場合、その子は歌わなくていけないのでしょうか。先生がどちらでも
良いのだということを示してあげる必要はないのでしょうか。人権というものは、多数決による「民主主義」(本当の民主主義は少
数者の事件が保護され、平等が補償されたときだけに正当性を持ちます。多数決は本来の民主主義ではありません)によって、侵害
される少数者の権利を守るためのものです。そこに、多数決や「民主主義」という理由から、その人たちの権利を奪いsさることは
本末転倒です。私たちも違う場面では、少数者となり人権で救われるかも知れないのですから。
 自分とは違う考えの人に理解を示すこと、そういう先進国であるこの日本にふさわしい感覚を私たちは身につけるべきだと思います。
■ちなみに、確かに、君が代はもともと「恋愛ソング」ですから、天皇礼賛歌ではありませんでした。そもそも、明治時代まで天皇
なんてどうでも良い存在でした。将軍が絶対権力者でしたから。天皇というものは維新時に幕府を倒す正当化理由に使われただけで
、今のような天皇さまさまの歴史はわずか100年かそこらの歴史でしかありません。
 しかし、先の大戦で、「君」を天皇を顕すものとし、特に小学校において、天皇に従うようにというマインドコントロールの道具
に使われた事実は変わりありません。原告たちは、その戦争時の歴史を問題としています。学校で歴史や国旗や国家の意味を教える
のは良いが、敬意を顕すことを強制して教えるべきでないと言っています。
06/09/27 10:56
返信する  11: かついち  
日の丸・君が代を子供達に強制することは軍国主義と何ら変わりません。ただ、憲法でも教育基本法でも、また学習指導要領でもき
ちんと公務員は子供達に国家の根本である国旗・国歌の意味を教え強制的にではなく自然に敬意を表していくように教えていく義務
があります。法律にきちんと定められているのにもかかわらず、それを守らないのは法律以前の問題で、法律を守らせるように教育
すべき教師自身が法律に反するような態度をとることはよくないんじゃないかなと思います。
それと君が代の意味はいろいろな方がおっしゃっているとおり、君が代の「君」は元々「天皇」を指す物ではありませんでした。そ
の意味を曲解して(という言い方になるのでしょうか)戦争中に「君」=「天皇」と強制したことが現在の問題に続いているのだと思
います。本来の意味を知らないのか、あえて知ろうとしないのかわかりませんが、揚げ足を取るような形で君が代を教えられても困
ります。
06/09/28 16:39
返信する  12: ふみ  
参考までに、下記のサイトを紹介しておきます。

http://www.news-pj.net/pdf/060921-hanketsu.pdf
06/09/30 12:40
返信する  13: 眠り猫  
 あぁ、法律の知識の無い人たちが、勝手なことを言っているな、と。遵法精神と言うものが日本人には希薄です。
 法律家の私が、わかりやすいように解説しましょう。
 この判決は、判断が分かれる部分はありますが、この法理自体は極めて順当です。
(1)憲法では、公務員だからと言って、基本的人権を持つ国民の例外にはしていない。
(2)東京都における通達、処分は、全国の同種の処分の9割に達し、突出していて、異常性が高い。 http://www.mainichi-msn.co.jp/eye/closeup/ (毎日新聞の論説)参照のこと。
(3)処分の内容が、過酷で、行き過ぎがある。
(4)「通達」は法律ではない。「国旗・国歌法」では、学校における斉唱その他を義務付けておらず、また当時の内閣見解は「あくまでも強制ではない」と明言している。
(5)「世論調査で多いから」と言う理由で、少数者の意見を封圧すると言うのは、憲法の精神に反する。
 ちなみに、それを言えば、ここでのアンケートでも支持の方が多い。不支持の人はそれを理由に意見を封圧されるのに賛成できるのか。
 また、女系天皇でも、憲法の平和主義遵守でも、世論調査では賛成が多い。この判決に不支持の人たちはどうだろうか?自分の意見が世論調査の結果で封圧、処分されるのに納得できるのか?
(6)不支持の人の意見は、ほぼ、読売新聞、日本テレビの主張と同じである。まず、自分で考えないでマスコミの鸚鵡返しのレベルの人間は少なくとも他人を非難すべきではない。

 追加すれば、特別職公務員である都知事や、都教委の人間が、憲法を無視しているほうが、法律的には重大な問題である。

 さらに言えば、自分達が多数だと信じている、不支持の人らの意見を見て感じるのは、「高いところから」モノを言う態度である
。こういう人は、与党や保守層、権威ある筋に迎合することによって、あたかも自分が、支配者の側にいるかのような錯覚に陥って
いる人である。専門用語では「自我同一性」と言う。みずからの意見を形勢できない未熟な人間が陥りやすい現象で、大本営発表を
鵜呑みにするような人たちである。
 私の意見に反論するには、大学での法学教育を最低受けること。及びフロイト以降の精神現象学を学んで、自分を省みてからにすること。
 最後に上のほうの高校生。君は先生に礼節を尽くしているか?親孝行しているか?戦前の教育勅語では命令されていたことだ。自
分ができていないのなら、生意気な意見を書く前に勉強しろ。少なくとも大学に行け。
06/10/01 11:08
りゅうちゃんミストラルさん
返信する  14: りゅうちゃんミストラル   りゅうちゃんミストラルさんのプロフィール
私は今回の判決を支持する。
以下の記事にもそう書いた。

http://plaza.rakuten.co.jp/ryujisato/diary/200609220000/

「公務員は国の決めたことには逆らえない」という論理を振りかざす人がいる。
しかし国も個人同様に間違える存在であり、国旗、国歌を強制して得られるメリットを過信しているに過ぎない。
教育委員側は「どうしたら国旗と国歌を受け入れるか」ということを強制なしで考えなければ教育的価値もない。
また、判決でも示されているように、国歌と国旗への強制は憲法に違反する。
憲法に違反する規則を作りたがる東京都と都知事、そして都の教育委員会こそが今回の騒動、そして裁判の元凶だ。

この判決を重く受け止めて深く反省すること。
それこそが今必要とされている。
素直に間違えを認めず、今回の判決に批判的な人々には大いに失望する。

追記

「裁判で決着つけようという薄汚い手」という桜田門二郎さんの記述はまったく賛成できない。
というのも日本には裁判を受ける権利が存在し、裁判を起こすか否かは各自の自由だからだ。
何ら「薄汚い手」ではない。
問題があれば裁判に訴える。これはまったく問題がない。
「薄汚い手」などと書くのは日本の裁判制度への否定に他ならない。
それとも裁判で負けた腹いせなのか。
06/10/01 18:31
返信する  15: メロディ  
私はこの違憲判決を支持します。
理由は後で述べますが、その前に、反対派の先生達のとった行動が,「人に迷惑をかけるな」、と言って育てられる日本社会に馴染
まない方法だった事、が議論を複雑化させていると思います。確かに、迷惑に感じた保護者や生徒がいた事は想像に難くありません

また日の丸が戦争の惨劇を思い出すものかどうかの議論ですが、若い世代にそれはないでしょう。ただ、日の丸に罪はない、といっ
ても、象徴である以上戦争を思い出す人は現在でもいる、ということも事実です。

それから、裁判では国旗掲揚国歌斉唱は「非常に有意義である」としている事も改めて確認しておきます。むしろそれが自然のうちにされる事なら良い事だ、と言っているのです。

でも、違憲判決が出た。なぜならば、日本は「立憲主義」をとる法治国家で,憲法は国の根幹をなすもので、どんな法律や通達や慣習をも凌駕する約束事だからです。
都教委や石原都知事の方針は、声の大きさをマイクで測ったり、口を開いているかどうかモノサシを持ち出し,罰則を設けました。
これはやり過ぎで、憲法19条の「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」という条文に違反しますよ、と裁判は言って
いるだけなのです。

立憲主義に関しては以下の日本弁護士連合会の意見書を参照にして下さい。
http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/hr_res/2005_1.html
06/10/02 15:15
返信する  16: Sada  
今回の判決に関しては法律上は支持できますが、だからといって教師側は支持でできません。教師側の行動自体に問題があると思う
からです。強制処置はやりすぎだとしても、そのような状況になる問題があったからだと思われます。
学校内ではなく、教師の立場をはずして学校外での議論で国に立ち向かうのは結構ですが、個人的な思想の為に学校を混乱させ生徒
を人質状態での発言行動はフェアーではありません。弱者を利用した悪質な行動と思えるからです。

法律には人間の解釈次第で左右される部分がある以上、
人間の将来に危うくなると感じられる結果がある以上、
支持しない人がいてもおかしくはありません。

あと知識があっても知恵がない可哀想な方がいますね。
法律の話がしたいのでしたら
余計な個人的な解釈の感情発言や、関連の薄い出来事の推論を説明する必要はありません。
06/10/03 16:52
返信する  17: アイティ  
支持しません。

担当判事が決まるたびに 訴訟を取り下げることを繰り返して、自分達に有利な判決を出してくれそうな判事に当たるようにしてか
ら訴訟を行っている時点でフェアな判決がでるわけがありません。憲法以前の問題です。

高裁、最高裁まで争ってきっちりと白黒つければいいと思います。
06/10/04 20:06
翼ある剣士さん
返信する  18: 翼ある剣士   翼ある剣士さんのプロフィール
これは、支持。強制するのは、おかしいと思います。よく分からないですが、「強制」をさせるとなると、某国みたいな感じですよね。結局は、どこの国でも、同じなのかなぁ…?
06/10/11 21:26
返信する  19: よんまる  
支持しません

これを強制だと言ってしまえば式典は強制の固まりです
式と途中の規律や着席や入退場までいちいち問題にするのでしょうか?
国旗国歌ではなく、他の者にも置き換えて考えていただきたいものです
むろんこれが「裸踊りをしろ」とかそういう命令であるなら違憲でしょうね
そうでない以上は違憲ではない
06/10/11 21:39
返信する  20: Water  
日教組粉砕!国や、都から給与もらっているくせに、勘違いもはなはだしい。全員懲戒免職。
06/10/12 13:42
返信する  22: アンチクライスト・スーパースター  
この判決は間違ってるニダ<丶`∀´>
日本も早く第二の北朝鮮になるニダ<丶`∀´>

法律制定時の理念も条文もどうでもいいことニダ<丶`∀´>

北朝鮮への愛国心溢れる>>1の七氏と>>2のかついちには北朝鮮の永住権を与えるべきニダ<丶`∀´>
06/10/29 02:39
返信する  23: PHILIA  
私は、「日の丸・君が代」強制違憲判決を支持します。

公務員であるが故に「国旗・国歌」には無条件的に敬意を表さねばならないという意見があるようですね。なぜそんなことが言える
のか私にはわかりません。憲法第15条の2項に「すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。」とあります。こ
こでいう「全体」とは日本国民全体を指します。日本国民には「日の丸・君が代」が好きな人もいれば嫌いな人もいるでしょう。と
すれば、「日の丸・君が代」に反対する公務員がいても何の不都合もないはずです。公務員は多数派に迎合する義務があるのではな
い。全体に奉仕する義務があるのです。この意味の違いがわかりますか。

また第19条で定める「思想及び良心の自由」くらい公務員にも与えていいでしょう。公務員になるとはなにも「身体的にも精神的にも権威ある為政者に隷属する」ことではないでしょう。

浅薄乱雑な世論にも権勢にも迎合せず、理性と良心に従って司法権の独立を守った勇気ある判決に拍手!
06/10/30 08:42
返信する  24: そんなもんだ  
支持できません。

「公僕」である公務員教師が、教育の現場でする様なことではない。法律の弱点がモロに出た判決結果ではないでしょうか。
07/03/20 13:37
返信する  25: no9jo  

メロディーさんへ
あなたは「 日本は「立憲主義」をとる法治国家で,憲法は国の根幹をなすもので、どんな法律や通達や慣習をも凌駕する約束事だからです。」と書いています。

憲法19条のことを言っているのでしょうか?
即ち
 「憲法第19条は、『思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。』として明記している。このことは信教の自由や集会、
結社及び言論等の一切の表現の自由が保障されていることも含めて基本的人権の最も根本的な権利として誰でもが知っている理念で
ある。」とでも思っているのでしょう。

 もしこのようにお思いなら、これはあなたが騙されていることを示しています。
あなたは、憲法を真剣に読んだことがありますか?あなたは、憲法解説書はよく読んだが、憲法そのものは読んでいないのです。

 戦後、GHQの御用学者たちが、「憲法で最も重要なのは第14条である」などという詐話を多くの学生に吹き込んだ。素直で頭の良
い理解力の速い、受験勉強ばかりをしてきた、世の中をほとんど知らない、若い無垢な頭脳に叩き込んだ。大学で法律を学んだ多く
の方々がこの話を信じたようだ。
 
 この話を信じた人は、「象徴である」を「象徴に過ぎない」と条文を勝手に変更してしまう。それでも騙されていることに気づか
ない。こうなるともう留まることを知らず、ますますエスカレートしていく人も居る。

 憲法の中で人権問題に関して最も重要な条文は、「この憲法が国民に保障する基本的人権」について述べている第十一条である。
つぎが「この憲法が国民に保障する自由及び権利」について述べている第十二条である。

 この二つの条文を何度も何度も読んで頂きたい。「基本的人権」と「自由及び権利」が異なることがわかるだろう。

 第19条のいう「思想および良心の自由」は第12条の「この憲法が国民に保障する自由」であって第十一条の「この憲法が国民
に保障する基本的人権」ではない。表現の自由も同様である。「自由」は「基本的人権」ではない!。「自由」は「基本的人権」を
守るためにある!のである。

 即ち、思想及び良心の自由より基本的人権の方が大切なのだ!基本的人権とは何かを真剣に考えるべきである。東京地裁の裁判官
も憲法解説書はよく読んでいるが憲法はあまり読んでいないと考えられる。

 「権威がある本」とか「権威のある人」とかいう方がGHQの御用学者の説を述べているだけであるかもしれないことも考えるべ
きである。一度信じたことを間違いだったと考え直すことは大変なことでしょうが、是非再考願いたい。
07/05/02 11:56
返信する  26: ロートル左翼  
>>23. PHILIAさん
頭大丈夫ですか?
「全体への奉仕」を義務とする公務員が、賛成であろうが、反対であろうが、どちらかに与する事はすでに「憲法違反」ですが?
そして、国旗、国家はすでに法により規定されており、国旗、国家に反対を表明するのは自由ですが、それを行為としてなせば、法律違反です。

「思想信条の自由」が理解できてないでしょ。
「思想信条の自由」とは、「何人も、その思想、信条を理由に不利益な扱いを受けない。」というものです。つまり、脳内で考えて
いるだけなら、自由ですよ、と言う事。別に、「思想、信条」に基づく行動の自由まで保証してるわけじゃない。

「私は現在の日本国旗、日本国歌に反対します。」と言うのは、憲法で保証されているが、それを理由に明文化された規定に対する不服従まで保証されているわけではないのですよ。

しかしさぁ、サヨクってのは、明確に左翼活動とは異なるものだなぁ。俺たちはこんなバカじゃねぇよ。
07/07/05 19:38
返信する  27: 風信子  
支持します。

そもそも、如何して其処まで国旗や国歌が大切なのでしょうか。
確かに国旗や国歌は日本の大切なシンボルの一つではあるかもしれません。
ですが、これだけをこれ程までに重要視する理由がどこにあるのでしょうか?
国旗国歌強制の支持者の声が、私にはまるで、これを失ったら日本という国のアイデンティティが失われて仕舞う!と言っている様にすら聞こえます。
しかし、本当にそうでしょうか?
国旗国歌はそれ程まで重要で、崇め奉らなければならないようなものでしょうか?

私は高校時代、私立のキリスト教主義学校に通っていました。
其処では正式な式典においては必ず、十字架が掲げられた壇上で聖書が読み上げられ賛美歌が歌われていました。
私には、公立高校での国旗や国歌が、まるで、その十字架や聖書や賛美歌のようになって仕舞っていると思えてなりません。


今回の事件は、確かに教員側の態度も頂けなかったとは思います。
ですが、やはり、国旗国歌をここまで(ある意味宗教かの如くに)重要視する、都側の姿勢も私には理解出来ません。
07/10/24 21:27
返信する  28: no9jo  
風信子 様へ
1、「何故それほどまでに、国旗・国歌を崇めなければならないのでしょうか?」という設問そのものが間違っています。

 国歌について言えば、式典で国歌を斉唱するときは起立するのが当たり前だからです。これは、どこの国でも行われている慣習なのです。
「慣習=CUSTOM」とは基本的人権なのですよ。ウソだとおもったら世界人権宣言にもとづいてつくられ、日本が批准している国際規約
(B規約)の前文および第5条をよく読んでください。<私のブログ参照>

 即ち、国歌斉唱するときは起立することを子供達に教えるのは、先生の義務なのです。

 それが他国の国旗・国歌を大切にし、ひいては他国を大切にする気持を養っていくと考えるべきなのですよ。

2、再度書きます。
「何故、それほどまでに国旗・国歌を崇めなければならないのでしょうか?」という設問は、「斉唱するときは起立しなければなら
ないほどまでに国歌は崇めなければならないのでしょうか?」という意味でしょう。
その答えは、【当たり前です。それは「慣習」だからです。】となります。

 しかし、あなたはこの答えに満足しないでしょう。基本的人権を知らないからです。再度言います。慣習は基本的人権なのですよ
!基本的人権を侵してはいけません。我国の憲法が規程している「自由」や「権利」は基本的人権ではありません。
よく、憲法(特に第11条と第12条)を読んで下さい。
08/06/06 09:38
返信する  29: さいぞー  
支持します。

あくまで「強制」について違憲判決が出ているのであって、国旗・国歌に対して違憲と言ってるわけではありません。
違憲とされるのは当然のことです。

「公務員のくせに」とか「敬意を払えないヤツが」とか「自由や権利は基本的人権じゃない」とか、わけのわからない理論をいろい
ろ持ち出しては、本質をぼかそうと必死にようですが、話は単純なんですよ。

「強制」が違反かどうか。答えは「違憲です」ということ。

その程度の論点が理解できない人間が、基本的人権の解釈だの教師の資質だのを大上段から論じているのは滑稽です。
08/06/28 19:27
返信する  30: kazuya19931115  
私はこの判決を支持します。

これを不支持とする方々は、憲法を国の最高の法律と言う事を認識されておられるのでしょうか?
全ての法律は憲法の下に、全ての裁判は憲法と憲法の下に作られた法律によって動いています。

そして、日本国憲法の第19条には『思想及び良心の自由』が認められています。
これは日本国国民全員に与えられる事が、日本国憲法に明記されています。
そして、公務員も又、日本国国民な訳です。
これも日本国憲法第14条に明記されています。
ですから、公務員とは言えども、公共の福祉に反しない限り、政治活動を行う権利も有します。

つまり、教職員も『教育』と言う、公共の福祉を犯さない限りは政治活動は行えると言う事です。

君が代斉唱及び、その時の起立の強制は、『教育』では有りません。

『教育』と『そうで無い物』を混同してはなりません。
確かに、国歌斉唱は『慣習』でも有ります。しかし、『慣習』で有って、『教育』が必須な物では有りません。

そもそも、東京都教育委員会が強制する事自体がおかしい事です。
これは、一般企業で雇用主が労働者に『お前は○×党を支持しろ』と言っている様な物です。
不支持の方々はこれを肯定するのですか?

最後に、

・慣習=基本的人権の意見に対して…
慣習は人々が自主的に行う物です。あくまで『自主的』です。
ですから、する自由も有しますが、しない自由も有するのです。
『自由=する自由だけ』と考えてはいけません。『しない自由』も有るのです。

・支持派に「頭大丈夫?」と言っている人…
自分に反対する意見を頭ごなしに否定しては、良心の自由も思想の自由もへったくれもなくなります。
暴言・雑言を吐くのでしたら、よそでやって下さい。
政治とは暴言・雑言を吐く場では有りません。

・憲法には思想の自由は規定されてるが、行動は規定されていないと言う人…
そんな言葉の網を潜る行為をしないで、『常識的』に考えて見てください。
言葉の意味を理解しましょう。一つの熟語にも、いくつも意味が有るのですよ。
それが日本語です。

・『日教組玉砕』と一行だけ書いてる人…
理由や、その考えの元となる物をだしましょう。議論するのはそれからです。

・教員=公僕の思想の人…
公僕でも思想の自由等は有するのです。日本国憲法を読みましょう。

他にも色々書きたいのですが、キリがないのでこれで終わらせますが。
とりあえず言えるのは、
『君が代斉唱・斉唱時起立をするしないは、日本国憲法の元で自由で有る、と定められている』


以上、中学生の意見でした。
09/03/23 03:43
返信する  31: 猫のくつした  
思想の問題でも慣習とかの問題でもないでしょ。

公の場でご起立してください、といわれたら起立する。
マナーの問題です。それも最低限の。

あとkazuya19931115さんの「一般企業で雇用主が〜」の喩えはちょっとずれてますよ。とゆうか、それでは喩えになりません。
国民と教育委員会は、労働者と一般企業の雇用主の関係にはどう転んでもなりえませんから。教育委員会は「公」ですが、一般企業・またはその雇用主は「私」です。
意味がわかりますよね。

判決は強制に重きがおかれたようですが、
公の場でマナーは守るべき、ということを教師が教えないで誰が教えるんですかね。仮にも国歌・国旗は国の象徴で、国に敬意を払
うことはその国の物・人・歴史等に敬意を払うことに等しいのに…。
自国に敬意を払えなければ他国にも敬意が払えるとは到底思えない。

堂々と国歌斉唱くらいできるようになりましょうよ。
私も未だ教わる側の身ですけど、起立しない教師を見ると、私は何で自国に敬意を払えない人間に自国のことを教わってんのかな〜、なんて思って哀しくなりますよ。
10/02/07 00:44
返信する  32:    
>>30. kazuya19931115さん
一国家と政治政党を一緒くたに混同するなカス日本人なのに国旗と国家に
敬意を表さないのか、慣習ならば日本人あるならばその程度当然の事だ
それを律する道徳的観念を唾棄しておいて教育云々とは笑止
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