レス一覧 レス羅列 ニュースブログ掲示板トップ 国旗・国歌の学校強制に違憲判決

タイトル国旗・国歌の学校強制に違憲判決
アンケート内容 卒業式や入学式などで、日の丸に向かって起立し、君が代を斉唱するよう義務付けた東京都教委の通達は違憲違法だとして、都立学校の教職員ら401人が義務がないことの確認などを求めた訴訟で、東京地裁は21日、原告全面勝訴の判決を言い渡した。難波孝一裁判長は「通達は不当な強制に当たり、憲法が認める思想・良心の自由を侵し、教育基本法にも違反する」と指摘。教職員らに従う義務がないことを確認したうえ、通達違反を理由にした処分の禁止や1人当たり3万円の賠償も都と都教委に命じた。
                                                                    (毎日新聞)

先日出されたこの判決をあなたは支持しますか、支持しませんか?
できるだけ幅広い意見を聞きたいです。
よろしくお願いします。
企画者ふみ
集計結果
支持する
71件
(34%)
支持しない
135件
(64%)
その他
5件
(2%)
合 計211件
回答期間06年09月22日(金)〜 06年11月30日(木)まで

レス(発言)

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06/10/11 21:39
返信する  20: Water  
日教組粉砕!国や、都から給与もらっているくせに、勘違いもはなはだしい。全員懲戒免職。
06/10/12 13:42
返信する  22: アンチクライスト・スーパースター  
この判決は間違ってるニダ<丶`∀´>
日本も早く第二の北朝鮮になるニダ<丶`∀´>

法律制定時の理念も条文もどうでもいいことニダ<丶`∀´>

北朝鮮への愛国心溢れる>>1の七氏と>>2のかついちには北朝鮮の永住権を与えるべきニダ<丶`∀´>
06/10/29 02:39
返信する  23: PHILIA  
私は、「日の丸・君が代」強制違憲判決を支持します。

公務員であるが故に「国旗・国歌」には無条件的に敬意を表さねばならないという意見があるようですね。なぜそんなことが言える
のか私にはわかりません。憲法第15条の2項に「すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。」とあります。こ
こでいう「全体」とは日本国民全体を指します。日本国民には「日の丸・君が代」が好きな人もいれば嫌いな人もいるでしょう。と
すれば、「日の丸・君が代」に反対する公務員がいても何の不都合もないはずです。公務員は多数派に迎合する義務があるのではな
い。全体に奉仕する義務があるのです。この意味の違いがわかりますか。

また第19条で定める「思想及び良心の自由」くらい公務員にも与えていいでしょう。公務員になるとはなにも「身体的にも精神的にも権威ある為政者に隷属する」ことではないでしょう。

浅薄乱雑な世論にも権勢にも迎合せず、理性と良心に従って司法権の独立を守った勇気ある判決に拍手!
06/10/30 08:42
返信する  24: そんなもんだ  
支持できません。

「公僕」である公務員教師が、教育の現場でする様なことではない。法律の弱点がモロに出た判決結果ではないでしょうか。
07/03/20 13:37
返信する  25: no9jo  

メロディーさんへ
あなたは「 日本は「立憲主義」をとる法治国家で,憲法は国の根幹をなすもので、どんな法律や通達や慣習をも凌駕する約束事だからです。」と書いています。

憲法19条のことを言っているのでしょうか?
即ち
 「憲法第19条は、『思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。』として明記している。このことは信教の自由や集会、
結社及び言論等の一切の表現の自由が保障されていることも含めて基本的人権の最も根本的な権利として誰でもが知っている理念で
ある。」とでも思っているのでしょう。

 もしこのようにお思いなら、これはあなたが騙されていることを示しています。
あなたは、憲法を真剣に読んだことがありますか?あなたは、憲法解説書はよく読んだが、憲法そのものは読んでいないのです。

 戦後、GHQの御用学者たちが、「憲法で最も重要なのは第14条である」などという詐話を多くの学生に吹き込んだ。素直で頭の良
い理解力の速い、受験勉強ばかりをしてきた、世の中をほとんど知らない、若い無垢な頭脳に叩き込んだ。大学で法律を学んだ多く
の方々がこの話を信じたようだ。
 
 この話を信じた人は、「象徴である」を「象徴に過ぎない」と条文を勝手に変更してしまう。それでも騙されていることに気づか
ない。こうなるともう留まることを知らず、ますますエスカレートしていく人も居る。

 憲法の中で人権問題に関して最も重要な条文は、「この憲法が国民に保障する基本的人権」について述べている第十一条である。
つぎが「この憲法が国民に保障する自由及び権利」について述べている第十二条である。

 この二つの条文を何度も何度も読んで頂きたい。「基本的人権」と「自由及び権利」が異なることがわかるだろう。

 第19条のいう「思想および良心の自由」は第12条の「この憲法が国民に保障する自由」であって第十一条の「この憲法が国民
に保障する基本的人権」ではない。表現の自由も同様である。「自由」は「基本的人権」ではない!。「自由」は「基本的人権」を
守るためにある!のである。

 即ち、思想及び良心の自由より基本的人権の方が大切なのだ!基本的人権とは何かを真剣に考えるべきである。東京地裁の裁判官
も憲法解説書はよく読んでいるが憲法はあまり読んでいないと考えられる。

 「権威がある本」とか「権威のある人」とかいう方がGHQの御用学者の説を述べているだけであるかもしれないことも考えるべ
きである。一度信じたことを間違いだったと考え直すことは大変なことでしょうが、是非再考願いたい。
07/05/02 11:56
返信する  26: ロートル左翼  
>>23. PHILIAさん
頭大丈夫ですか?
「全体への奉仕」を義務とする公務員が、賛成であろうが、反対であろうが、どちらかに与する事はすでに「憲法違反」ですが?
そして、国旗、国家はすでに法により規定されており、国旗、国家に反対を表明するのは自由ですが、それを行為としてなせば、法律違反です。

「思想信条の自由」が理解できてないでしょ。
「思想信条の自由」とは、「何人も、その思想、信条を理由に不利益な扱いを受けない。」というものです。つまり、脳内で考えて
いるだけなら、自由ですよ、と言う事。別に、「思想、信条」に基づく行動の自由まで保証してるわけじゃない。

「私は現在の日本国旗、日本国歌に反対します。」と言うのは、憲法で保証されているが、それを理由に明文化された規定に対する不服従まで保証されているわけではないのですよ。

しかしさぁ、サヨクってのは、明確に左翼活動とは異なるものだなぁ。俺たちはこんなバカじゃねぇよ。
07/07/05 19:38
返信する  27: 風信子  
支持します。

そもそも、如何して其処まで国旗や国歌が大切なのでしょうか。
確かに国旗や国歌は日本の大切なシンボルの一つではあるかもしれません。
ですが、これだけをこれ程までに重要視する理由がどこにあるのでしょうか?
国旗国歌強制の支持者の声が、私にはまるで、これを失ったら日本という国のアイデンティティが失われて仕舞う!と言っている様にすら聞こえます。
しかし、本当にそうでしょうか?
国旗国歌はそれ程まで重要で、崇め奉らなければならないようなものでしょうか?

私は高校時代、私立のキリスト教主義学校に通っていました。
其処では正式な式典においては必ず、十字架が掲げられた壇上で聖書が読み上げられ賛美歌が歌われていました。
私には、公立高校での国旗や国歌が、まるで、その十字架や聖書や賛美歌のようになって仕舞っていると思えてなりません。


今回の事件は、確かに教員側の態度も頂けなかったとは思います。
ですが、やはり、国旗国歌をここまで(ある意味宗教かの如くに)重要視する、都側の姿勢も私には理解出来ません。
07/10/24 21:27
返信する  28: no9jo  
風信子 様へ
1、「何故それほどまでに、国旗・国歌を崇めなければならないのでしょうか?」という設問そのものが間違っています。

 国歌について言えば、式典で国歌を斉唱するときは起立するのが当たり前だからです。これは、どこの国でも行われている慣習なのです。
「慣習=CUSTOM」とは基本的人権なのですよ。ウソだとおもったら世界人権宣言にもとづいてつくられ、日本が批准している国際規約
(B規約)の前文および第5条をよく読んでください。<私のブログ参照>

 即ち、国歌斉唱するときは起立することを子供達に教えるのは、先生の義務なのです。

 それが他国の国旗・国歌を大切にし、ひいては他国を大切にする気持を養っていくと考えるべきなのですよ。

2、再度書きます。
「何故、それほどまでに国旗・国歌を崇めなければならないのでしょうか?」という設問は、「斉唱するときは起立しなければなら
ないほどまでに国歌は崇めなければならないのでしょうか?」という意味でしょう。
その答えは、【当たり前です。それは「慣習」だからです。】となります。

 しかし、あなたはこの答えに満足しないでしょう。基本的人権を知らないからです。再度言います。慣習は基本的人権なのですよ
!基本的人権を侵してはいけません。我国の憲法が規程している「自由」や「権利」は基本的人権ではありません。
よく、憲法(特に第11条と第12条)を読んで下さい。
08/06/06 09:38
返信する  29: さいぞー  
支持します。

あくまで「強制」について違憲判決が出ているのであって、国旗・国歌に対して違憲と言ってるわけではありません。
違憲とされるのは当然のことです。

「公務員のくせに」とか「敬意を払えないヤツが」とか「自由や権利は基本的人権じゃない」とか、わけのわからない理論をいろい
ろ持ち出しては、本質をぼかそうと必死にようですが、話は単純なんですよ。

「強制」が違反かどうか。答えは「違憲です」ということ。

その程度の論点が理解できない人間が、基本的人権の解釈だの教師の資質だのを大上段から論じているのは滑稽です。
08/06/28 19:27
kazuya19931115さん
返信する  30: kazuya19931115   kazuya19931115さんのプロフィール
私はこの判決を支持します。

これを不支持とする方々は、憲法を国の最高の法律と言う事を認識されておられるのでしょうか?
全ての法律は憲法の下に、全ての裁判は憲法と憲法の下に作られた法律によって動いています。

そして、日本国憲法の第19条には『思想及び良心の自由』が認められています。
これは日本国国民全員に与えられる事が、日本国憲法に明記されています。
そして、公務員も又、日本国国民な訳です。
これも日本国憲法第14条に明記されています。
ですから、公務員とは言えども、公共の福祉に反しない限り、政治活動を行う権利も有します。

つまり、教職員も『教育』と言う、公共の福祉を犯さない限りは政治活動は行えると言う事です。

君が代斉唱及び、その時の起立の強制は、『教育』では有りません。

『教育』と『そうで無い物』を混同してはなりません。
確かに、国歌斉唱は『慣習』でも有ります。しかし、『慣習』で有って、『教育』が必須な物では有りません。

そもそも、東京都教育委員会が強制する事自体がおかしい事です。
これは、一般企業で雇用主が労働者に『お前は○×党を支持しろ』と言っている様な物です。
不支持の方々はこれを肯定するのですか?

最後に、

・慣習=基本的人権の意見に対して…
慣習は人々が自主的に行う物です。あくまで『自主的』です。
ですから、する自由も有しますが、しない自由も有するのです。
『自由=する自由だけ』と考えてはいけません。『しない自由』も有るのです。

・支持派に「頭大丈夫?」と言っている人…
自分に反対する意見を頭ごなしに否定しては、良心の自由も思想の自由もへったくれもなくなります。
暴言・雑言を吐くのでしたら、よそでやって下さい。
政治とは暴言・雑言を吐く場では有りません。

・憲法には思想の自由は規定されてるが、行動は規定されていないと言う人…
そんな言葉の網を潜る行為をしないで、『常識的』に考えて見てください。
言葉の意味を理解しましょう。一つの熟語にも、いくつも意味が有るのですよ。
それが日本語です。

・『日教組玉砕』と一行だけ書いてる人…
理由や、その考えの元となる物をだしましょう。議論するのはそれからです。

・教員=公僕の思想の人…
公僕でも思想の自由等は有するのです。日本国憲法を読みましょう。

他にも色々書きたいのですが、キリがないのでこれで終わらせますが。
とりあえず言えるのは、
『君が代斉唱・斉唱時起立をするしないは、日本国憲法の元で自由で有る、と定められている』


以上、中学生の意見でした。
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