サッカーロシア代表(Сборная России по футболу)はロシアサッカー連盟(RFU)によって編成されるロシアのサッカーのナショナルチームである。
「ニュースブログ」 カテゴリー一覧(参加人数順)
サッカーロシア代表(Сборная России по футболу)はロシアサッカー連盟(RFU)によって編成されるロシアのサッカーのナショナルチームである。
土砂災害(どしゃさいがい)とは、土砂の移動が原因となる自然災害をいう。 集中豪雨などを原因として発生する土石流、地すべり、がけ崩れ(急傾斜地崩壊ともいう)などが該当する。 山地などの森林内で発生するものについては、山地災害と言い分ける。 道路や住宅地などの人為的に造られた法面は、土砂災害に分類しないことが多い。 保全対象に応じて治山・砂防事業などによる防災対策が進められているが、依然として発生数は年間500〜2,000箇所(気象条件により著しく増減する)と多く、死者も10人前後発生している。 海外では、日本と同様に急峻な国土を持つ、インドネシア、ネパールなどでも多数発生しており、年間1,000人程度の死者を出すこともある。日本の技術支援により対策を進められている。
洪水(こうずい)とは、大雨・融雪が原因で河川の増水・氾濫により引き起こされる自然災害(天災)の一種である。洪水等により、もたらされる被害を総称して水害と呼び、これを制御することを治水と呼ぶ。
天然ダム(てんねんダム)は、土砂などが河川に流れ込み川を堰き止める現象 及び その結果形成された地形のこと。 多くの場合は形成後、数時間〜数日で崩壊するが、規模が大きい場合には河道を完全に閉塞して湖沼を形成することもある。このような永続的なものは堰き止め湖(せきとめこ)と呼ぶ。 2004年10月23日に発生した新潟県中越地震では、新潟県古志郡山古志村を流れる芋川流域などでこの現象が発生した。天然ダム(てんねんダム)という言葉は学術用語として広く使われ、日本の国土交通省でもこの表記を採用していたが、この表現が「美しい印象を与えてしまう恐れがあり、被災者の心情にそぐわない。」として、同年11月12日、日本の国土交通省はこの現象の表記を河道閉塞(かどうへいそく)に改めることにした。 マスコミなどの報道では(特に新潟県中越地震以降)、地震湖、地震ダム、震災湖、震災ダム、土砂崩れダム、土砂ダム、災害ダムなど、発生原因による表現方法や単に異なった表現方法が用いられることが多い。(用語の統一は図られていないようで、報道機関によって表現はまちまちであるのが現状である。) 2008年に発生した中国の四川大地震や岩手・宮城内陸地震で話題となっている。
日本国と中華人民共和国との間の平和友好条約(にほんこくとちゅうかじんみんきょうわこくとのあいだのへいわゆうこうじょうやく)とは、1978年8月12日、日本の東京で日本国と中華人民共和国との間で締結された条約である。 一般に日中平和友好条約で知られる。 1972年の日中共同声明を踏まえて、日本と中国の友好関係の発展のために締結された条約である。
落書き(らくが - き・送り仮名が無く「落書」の表記の場合もある)とは、以下のようなものである。 1.文字(文章)や絵を面白半分や徒(いたずら:強く意識せず目的意識も希薄な行為・様子)に書き記す行為 2.何らかの悪ふざけないし悪意や害意をもって物品を汚損する悪戯 3.またはそれらの行為によって記された文字や図表など 4.第三者にとって無価値の・若しくは損益を招く著作物
場所・日時などを特定した爆破予告や、個人名等を名指しした上の殺傷予告などを指す。通常は脅迫罪に問われるが、爆破予告や無差別殺害予告の場合、脅迫の対象が広範囲に及ぶため威力業務妨害罪に問われる。 このような書き込みは掲示板サイト2ちゃんねるでも流行っており、逮捕者も続出している。また、2ちゃんねる以外でもこのような書き込みは後を絶たない。
産地偽装(さんちぎそう)とは、生産地を偽装あるいは不当表示し、消費者、中間業者に対しあたかも、表示された生産地で生産されたものと見せる行為である。
偽装表示(ぎそうひょうじ)とは、食品の産地や消費期限などが、実際の商品の状況と異なること。 産地については、産地偽装を参照されたい、ここでは、消費期限などについて述べる。
国際人道法(こくさいじんどうほう、英:International Humanitarian Law(IHL);仏:Droit international humanitaire(DIH))は、第二次世界大戦後につくられた概念で、1971年の「武力紛争に適用される国際人道法の再確認と発展のための政府派遣専門家会議」で初めて使われた国際的な法規の集合である。 最も広義に捉えた場合は、それには、戦時、平時を問わず、人間の尊厳を保護することを目的とする国際法規範すべてを包括して国際人道法と呼び、国際人権法やいわゆる武力紛争法(交戦法規と中立法規から成る)が含まれるとする立場がありうる。 最も狭義に捉えた場合、それには、ハーグ陸戦条約とジュネーヴ条約に二分される武力紛争法のうち、傷病者、難船者、捕虜、文民などの武力紛争における犠牲者を保護する目的とするジュネーブ法のみを国際人道法とする立場がありうる。 しかし、現在の実定国際法の立場では、ハーグ法、ジュネーブ法のいずれも人間の尊重を主目的としていることに注目し、交戦国・交戦員の軍事作戦の行動の際の権利と義務を定め、国際武力紛争において敵を害する方法と手段を制約する「ハーグ法」(Hague Law; le droit de la Haye)と、戦争犠牲者を保護し、戦闘不能になった要員や敵対行為に参加していない個人の保護を目的とした「ジュネーブ法」(Geneva Law; le droit de Genève)を併せて、国際人道法と呼ぶ(1996年「核兵器の威嚇または使用の合法性」国際司法裁判所・勧告的意見、I.C.J.Reports 1996, Vol.I, p.256, para.75)ことで定着しているといえる。